特定投資家制度に関する期限日について

金融商品取引法等における投資家区分の移行の「期限日」について

金融商品取引法等における投資家区分の移行の「期限日」※については、当社では毎年「3月末日」といたします。

※「一般投資家」から「特定投資家」に移行した場合の有効期間の末日

  • 金融商品取引法等においては、お客さまは「特定投資家」と「特定投資家以外の顧客」(以下「一般投資家」といいます)という2つの投資家区分に区分されますが、お客さまのお申出に基づき一定のお手続きを経て、「特定投資家」から「一般投資家」へ、あるいは「一般投資家」から「特定投資家」へ移行できる場合がございます。
  • 「一般投資家」から「特定投資家」へ移行された場合、その有効期間の末日は、最初に到来する「期限日」(毎年3月末日)となります。引続き「特定投資家」としての取扱いをご希望される場合は、更新をお申出くださいますようお願いいたします。
  • 更新のお申出は、毎年3月1日(休日の場合は翌営業日)からお手続きをいただくことが可能です。
  • 更新のお申出がないまま当該「期限日」を経過しますと、「一般投資家」に戻ります。
  • 「特定投資家」に移行された場合、期限日前であっても「一般投資家」へ戻る旨お申出いただくことができます。
  • 「特定投資家」から「一般投資家」へ移行された場合は、お客さまから「特定投資家」に戻るお申出がない限り、「特定投資家」に戻ることはございません。(「一般投資家」への移行は、上記期限日にかかわらず継続します。)
  • 「一般投資家」に移行された場合、いつでも「特定投資家」に戻る旨お申出いただくことができます。

※本内容は金融商品取引法および金融商品取引業等に関する内閣府令に基づき公表するものです。